プライバシーポリシー
- HOME
- プライバシーポリシー
株式会社東京三田鑑定は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。
1.個人情報の利用目的など
- 書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)
当社が不動産鑑定評価など業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、地価公示・地価調査他の公的評価および不動産鑑定士などが行う鑑定評価など業務*に限って、利用いたします。
*「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士などの名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産の鑑定評価に関する法律第23条の第22項) - 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)
現在のところ、該当はありません。 - 共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)
当社は、取得する取引事例などに関する個人データを下記により共同利用いたします。- 共同して利用する者の範囲:(社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、または都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
- 共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、取引事例者の氏名、面する道路の幅員などの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
- 利用目的:地価公示、地価調査他の公的評価および不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
- 管理責任者:社団法人日本不動産鑑定協会(その下部組織である地域会を含む)およびその団体会員である都道府県不動産鑑定士協会
2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項
(法第24条第1項関係)
当社の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。
- 人情報取扱事業者の氏名または名称:株式会社東京三田鑑定
- 保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*
- *「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士などの名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)
- 開示・訂正など・利用停止などにかかる手続き
3以下をご参照 -
苦情の申し出先:
〒108-0073
東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス807号室
株式会社東京三田鑑定 - 認定個人情報保護団体の名称および苦情の申し出先
現在、当社の所属する認定個人情報保護団体はありません。
3.開示などの求めに応じる手続などに関する事項(法第29条関係)
-
開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下のとおりでございます。不動産鑑定評価書(控)
記載の個人データ対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名など 不動産鑑定評価の依頼に関して
取得された個人データ対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名など 社団法人日本不動産鑑定協会
作成の会員録会員の氏名、住所、勤務先、電話番号など -
開示などの求めの申し出先
開示などのご請求は下記宛、所定の申請書に必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願い申し上げます。尚、封筒に朱書きで、「開示など請求書類在中」とお書き添えいただければ幸いでございます。〒108-0073
東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス807号室
株式会社東京三田鑑定 - 開示などの求めに際してご提出いただく書面および手数料など
「開示などの求め」を行われる場合は、下記の①申請書をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入の上、②本人確認のための書類を同封して上記開示などの求めの申し出先までご郵送くださいますようお願い申し上げます。
尚、申請書様式がダウンロードできない場合は、当社まで、返信用の80円切手と住所氏名をご記入いただきました返信用封筒を同封の上、下記住所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をご送付いたします。- 申請書様式
- 保有個人データ開示申請書(開示など様式1)
- 保有個人データ変更など申請書(開示など様式2)
- 保有個人データ利用停止など申請書(開示など様式3)
- 保有個人データ第三者提供停止申請書(開示など様式4)
- 本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
- 申請書様式
- 代理人による開示などの求め
「開示などの求め」をなされる方が未成年者または成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示などの求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)②の書類に加えて下記の書類①または②を必ずご同封くださいますようお願い申し上げます。- 法定代理人の場合
・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本など)
・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの) - 委任による代理人の場合
・委任状(本人の実印を押印したもの)
・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)
- 法定代理人の場合
- 開示の求めに対応させていただくための手数料およびそのお支払い方法
1回の申請ごとに、315円。
315円分の郵便切手を申請書類にご同封ください。 - 開示などの求めに対するご回答方法
ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。 - 開示などの求めに関して取得した個人情報の利用目的および保存期間
開示などの求めにともないまして取得いたしました個人情報は、開示などの求めに必要な範囲のみで取り扱うものといたします。ご提出いただいた書類は、開示などの求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄いたします。 - 不開示事由について
次に定める場合は、不開示といたします。不開示と決定いたしました場合は、その旨、理由を付記いたしご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料をいただきます。- 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- 他の法令に違反することとなる場合
- 申請者の個人情報の存在が認められない場合
- 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
- 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合
4.苦情および相談の受付に関する事項(法第31条関係)
当社の個人情報の取扱いに関する苦情または相談については、下記まで
①電話、②FAXまたは、③郵送でお申し越しくださいますようお願い申し上げます。
〒108-0073
東京都港区三田2-14-4 三田慶応ビジデンス807号室
株式会社東京三田鑑定